2024年10月、HashPaletteから発信された情報では、将来的にパレットチェーン(Palette Chain)がAptos Network(アプトスネットワーク)への移行が予定されていると発表されました。
これにより、パレットチェーンのガバナンストークンである「パレットトークン(以下、PLT)」はアプトスネットワークのネイティブトークンである「アプトス(以下、APT)」と交換可能となります。
したがって、PLTの保有者は自動的にAPTに交換されることになりますが、重要なのはこのチェーン移行が税務処理にどのような影響を与えるかです。
「この記事では、PLT保持者が押さえておくべき税務処理のポイントについて説明します。」
「PLT所有者が把握しておかねばならない税金の取り扱いに関する問題」
「今回の切り替えに関して、PLT所有者が押さえておくべき重要な要点は以下の点になります。」
「仮想通貨同士の取引が損益計上の対象となるかどうかについての議論」
2024年10月末現在、PLTからAPTへの換金は仮想通貨同士の交換と見なされ、収支の認識に関する明確なガイダンスが存在しない状況です。
仮想通貨同士の交換における税金の計算では、まず交換前の仮想通貨を日本円に換算して売却し、その売却価格で交換後の仮想通貨を購入するという処理が行われます。
「仮想通貨を別の仮想通貨に交換するだけで含み益が生じた場合、それは利益と見なされて課税対象となり、税金を支払う義務が生じます。」
「今回のPLTからAPTへの移行が、暗号通貨同士の取引に該当するかどうかを判断する際の1つの指針として、以下の一般社団法人 日本仮想通貨税務協会(JCTA)のガイドラインがあります。」
JCTAからの見解
一般的に、含み損益のある資産を売却した場合、所得は実現し、資産の移行は売却に含まれるため、メインネットへの移行も交換とみなされ、所得が実現したと見なす可能性がある。
しかしながら、トークンのメインネットワークへの移行には、強制的に旧通貨から新通貨に移行させられるものと、所定の手続きを経て移行させられるものの両方が存在します。この移行は保有者の意思とは無関係に行われ、移行を拒否する選択肢は与えられません。また、ICOの段階で旧通貨から新通貨への変換が予定されており、それによって移行前後で事実上同一の状態が維持されると考えられます。したがって、当該移行は(名前の変更のみであり)価値の処分や価値の交換が行われておらず、所得が実現していないと見なすことが適切と考えられます。
したがって、メインネット移行時のトークンスワップに関しては、売却を認識せずに、新しい通貨の取得原価を旧通貨の取得価格と同じくするのが適切だと考えます。
上記ガイドラインに準拠すれば、仮想通貨同士の交換に該当しない場合の条件は以下の2つと解釈することができます。
「保有者の承諾を問わず移行され、拒否する選択肢が存在しない状況」
「条件2:ICOの時点で本ネットワーク移行が予定されていること」
この場合、条件1はクリアしているが、条件2はクリアしていないと判断できる。
HashPaletteの公式発表やプレスリリースによると、今回のPLTからAPTへの移行はHashPaletteの現在の問題を解決するための最適な方法であると述べられています。したがって、JCTAのガイドラインがこのケースに適用されるかどうかは不明です。
仮想通貨同士の交換時の税金計算
もしPLTからAPTへの移行が、仮想通貨同士の交換に該当する場合、以下の方法で損益計算が行われることになります。
「PLTからAPTへのスワップ(交換)を実行した場合における損益の計算方法」
「PLTを100トークン、1トークンあたり10円で取得し、APTの市場価格が1トークンあたり15円の時にスワップすると、利益は500円になります。計算すると、100トークン ×(15円 – 10円)= 500円の利益となります。」
「この5百円の差益は譲渡所得として課税対象となり、税務申告が必要になります。」
「ただし、価格の移行時において取得価格を下回る売却価格が設定された場合、その差額は損失となります。」
税務処理における今後の対策
「PLTからAPTへの移行に関する税務上の取り扱いが不確定であるため、今後の税務処理には公式なガイダンスを確認することが望ましいです。最終的な税務処理方法は金融庁や税務当局の指導により決定されるため、個人の税務処理については、顧問税理士と相談しながら注意深く対応することをお勧めします。」
「文章:伊藤里香/pafin編集。監修:村上裕一村上裕一公認会計士事務所代表税理士。大手監査法人や税理士法人で幅広い経験を積んだ後、Web3領域(ブロックチェーン、暗号資産・仮想通貨、NFTなど)の専門家税理士として多様なクライアント(個人や企業)を支援。株式会社pafinの仮想通貨の収支計算ツール「クリプタクト」のブログも監修。監修した記事には、「仮想通貨(暗号資産)の税金基礎と計算方法、対策の解説」などがある。」
「※編集部の方針として、CoinDesk JAPANでは「暗号資産」を表記しておりますが、この文面では原文を尊重して記載いたします。」
2024年10月、HashPaletteから発信された情報では、将来的にパレットチェーン(Palette Chain)がAptos Network(アプトスネットワーク)への移行が予定されていると発表されました。
これにより、パレットチェーンのガバナンストークンである「パレットトークン(以下、PLT)」はアプトスネットワークのネイティブトークンである「アプトス(以下、APT)」と交換可能となります。
したがって、PLTの保有者は自動的にAPTに交換されることになりますが、重要なのはこのチェーン移行が税務処理にどのような影響を与えるかです。
「この記事では、PLT保持者が押さえておくべき税務処理のポイントについて説明します。」
「PLT所有者が把握しておかねばならない税金の取り扱いに関する問題」
「今回の切り替えに関して、PLT所有者が押さえておくべき重要な要点は以下の点になります。」
「仮想通貨同士の取引が損益計上の対象となるかどうかについての議論」
2024年10月末現在、PLTからAPTへの換金は仮想通貨同士の交換と見なされ、収支の認識に関する明確なガイダンスが存在しない状況です。
仮想通貨同士の交換における税金の計算では、まず交換前の仮想通貨を日本円に換算して売却し、その売却価格で交換後の仮想通貨を購入するという処理が行われます。
「仮想通貨を別の仮想通貨に交換するだけで含み益が生じた場合、それは利益と見なされて課税対象となり、税金を支払う義務が生じます。」
「今回のPLTからAPTへの移行が、暗号通貨同士の取引に該当するかどうかを判断する際の1つの指針として、以下の一般社団法人 日本仮想通貨税務協会(JCTA)のガイドラインがあります。」
JCTAからの見解
一般的に、含み損益のある資産を売却した場合、所得は実現し、資産の移行は売却に含まれるため、メインネットへの移行も交換とみなされ、所得が実現したと見なす可能性がある。
しかしながら、トークンのメインネットワークへの移行には、強制的に旧通貨から新通貨に移行させられるものと、所定の手続きを経て移行させられるものの両方が存在します。この移行は保有者の意思とは無関係に行われ、移行を拒否する選択肢は与えられません。また、ICOの段階で旧通貨から新通貨への変換が予定されており、それによって移行前後で事実上同一の状態が維持されると考えられます。したがって、当該移行は(名前の変更のみであり)価値の処分や価値の交換が行われておらず、所得が実現していないと見なすことが適切と考えられます。
したがって、メインネット移行時のトークンスワップに関しては、売却を認識せずに、新しい通貨の取得原価を旧通貨の取得価格と同じくするのが適切だと考えます。
上記ガイドラインに準拠すれば、仮想通貨同士の交換に該当しない場合の条件は以下の2つと解釈することができます。
「保有者の承諾を問わず移行され、拒否する選択肢が存在しない状況」
「条件2:ICOの時点で本ネットワーク移行が予定されていること」
この場合、条件1はクリアしているが、条件2はクリアしていないと判断できる。
HashPaletteの公式発表やプレスリリースによると、今回のPLTからAPTへの移行はHashPaletteの現在の問題を解決するための最適な方法であると述べられています。したがって、JCTAのガイドラインがこのケースに適用されるかどうかは不明です。
仮想通貨同士の交換時の税金計算
もしPLTからAPTへの移行が、仮想通貨同士の交換に該当する場合、以下の方法で損益計算が行われることになります。
「PLTからAPTへのスワップ(交換)を実行した場合における損益の計算方法」
「PLTを100トークン、1トークンあたり10円で取得し、APTの市場価格が1トークンあたり15円の時にスワップすると、利益は500円になります。計算すると、100トークン ×(15円 – 10円)= 500円の利益となります。」
「この5百円の差益は譲渡所得として課税対象となり、税務申告が必要になります。」
「ただし、価格の移行時において取得価格を下回る売却価格が設定された場合、その差額は損失となります。」
税務処理における今後の対策
「PLTからAPTへの移行に関する税務上の取り扱いが不確定であるため、今後の税務処理には公式なガイダンスを確認することが望ましいです。最終的な税務処理方法は金融庁や税務当局の指導により決定されるため、個人の税務処理については、顧問税理士と相談しながら注意深く対応することをお勧めします。」
「文章:伊藤里香/pafin編集。監修:村上裕一村上裕一公認会計士事務所代表税理士。大手監査法人や税理士法人で幅広い経験を積んだ後、Web3領域(ブロックチェーン、暗号資産・仮想通貨、NFTなど)の専門家税理士として多様なクライアント(個人や企業)を支援。株式会社pafinの仮想通貨の収支計算ツール「クリプタクト」のブログも監修。監修した記事には、「仮想通貨(暗号資産)の税金基礎と計算方法、対策の解説」などがある。」
「※編集部の方針として、CoinDesk JAPANでは「暗号資産」を表記しておりますが、この文面では原文を尊重して記載いたします。」