9月1日、金融庁は明日開催される金融審議会「第2回 暗号資産制度に関するワーキング・グループ」の準備として、事務局説明資料「暗号資産に関する規制見直し案」を公表しました。
この文書において、暗号資産(仮想通貨)の規制に関して、現在の資金決済法に加えて金融商品取引法(金商法)の対象となるべきであると訴える一方で、「二重規制になり、規制が複雑になったり事業者に負担がかかる可能性がある」と指摘されています。それに対し、「基本的に金商法のみを使って規制する方が適切ではないか」という見解が示されています。

さらに、仮想通貨を金融商品取引法の規制対象とする位置付けについても言及されています。
「金商法によると、有価証券は法的に保護された権利を表す(権利性)うえ、事業活動によって生じる収益の配当などを伴う(収益分配性)性質を持つ。それに対し、暗号資産は法的な権利を表すものではなく、収益の配当や残余財産の分配が行われないため、有価証券とは本質的に性質が異なると説明されている。」

この文は、「暗号資産(仮想通貨)が不正取引規制だけでなく金融商品取引法の規制対象になる場合、それを有価証券とは別の取り扱いとして金融商品取引法に位置づけた方が適切ではないかという提案をしている」という意味です。
金融庁が2025年4月10日に公表したディスカッション・ペーパー「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」では、規制見直しにおいて、「金商法の仕組みや執行力を活用することも可能性の一つとして示唆されていた。」
この資料において、より深い洞察が提供されました。
|文:栃山直樹
|画像:金融庁資料から