11月29日に、リアルワールドアセット(RWA)ビジネスに携わる企業や関係者を対象とした「RWAビジネスの最新動向と今後の発展に向けた課題」についてのオープンセミナーが開催されました。
このイベントは、経済産業省の「Web3.0・ブロックチェーンを活用したデジタル公共財等構築実証事業」の一環として行われました。目的は、現物資産や無形資産をデジタル化して市場を構築するための利用規約やガイドラインの整備です。
「JCBA(一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会)が実証事業の事業者に選ばれ、ブロックチェーン推進協会とスポーツエコシステム推進協議会が後援として参加しました。このイベントはCoinDesk JAPANがメディアパートナーを務めました。」
経済産業省におけるWeb3.0・ブロックチェーン分野の取り組みについて特別講演したのは、経済産業省の吉田修一郎氏でした。吉田氏はRWAには期待していますが、現在はいくつかの制度上の問題が残っていると述べ、以下の3つの論点を指摘しました。
- 暗号資産に関する負債や債務の権利関係を整理し、円滑な会計監査を行うこと。
- 「RWAトークンの譲渡が資産の譲渡と同等に扱われるための要件整備(民法における第三者対抗要件に関する問題も含む)」
- 「所有権が観念しにくい無形の資産、特にデジタル資産を含むものに対する現行の制度」
吉田氏は述べました。「新しい使用例を生み出すために、より良いガイドラインを作成するための活発な議論を加速させていただきたい」。

「有価物をトークン化しない限り、意味がない」
次回の会議では、ベンチャーキャピタル視点から見た日本のWeb3.0スタートアップ企業の動向に関するトピックで、Nonagon Capital の岡本和士氏、Decima Fundの共同創業者でマネージングディレクターの松澤翔太氏が登壇し、MZ Web3 Fund の General Partner である白石陽介氏がモデレータを務めるパネルディスカッションが行われました。
岡本氏はサンフランシスコを拠点にし、米国におけるWeb3の状況について報告しています。ビットコインETFの承認や次期大統領としてのトランプ氏の当選が暗号資産への資金流入に大きな影響を与えており、その結果、資金の流入が増加しています。一方で、岡本氏によると、RWAは米国ではあまり注目されていないとのことです。岡本氏は「RWAのような金融商品についてだけでなく、日本独自のトレンドにも注目されている」と述べています。

松澤氏は、RWAの流動性が依然として不十分であると述べています。
「物や資産をトークン化することは、PDF化することと同様の概念です。トークン化やPDF化そのものに価値があるわけではありません。価値の高い物がトークン化されることで、人々の関心を引きつけ、流動性が高まり、それが理想とされています」(松澤氏)
「松澤氏によると、今の日本の案件は主に小規模なものが多いとのことです。海外のプロ投資家に興味を持ってもらうためには、数百億円規模の案件が必要と述べています。松澤氏は、「日本企業が小さな成功体験を積み重ねることで、より大きなリスクを取る姿勢を持ってほしい」とも語っています。」

最後に、白石氏は、岡本氏が日本がRWA領域で最も活気づいていると言った言葉に応えて、「言い換えれば、日本が先駆者となる可能性があるということです。日本はこれまでに多くの議論を重ねてきた歴史があります。私たちはRWA領域から面白いスタートアップが日本で生まれることを期待しています。」と述べ、セッションを締めくくりました。

「RWAトークンの規制における位置づけと実物資産の規制について、両面から分析することが重要」
アンダーソン・毛利・友常法律事務所の外国法共同事業パートナー弁護士であり、NY州弁護士である長瀨威志氏が次に登壇し、「RWAトークンを発行する際の主要な規制に対するアプローチ」というテーマで講演を行いました。
長瀬氏は、RWAトークンには暗号資産やNFTなどさまざまな種類が存在するが、これらが金融規制上どのような位置づけになるかについての分析が必要だと指摘しています。また、RWAトークンの裏付けとなる現実資産の取引に関して、特定の法律による規制がある場合は、その点についても検討が必要です。例えば、倉庫で保管されている物品とRWAトークンが関連付けられた場合には「倉庫業法」、中古品のハンドバッグや時計などとRWAトークンが関連付けられた場合には「古物営業法」が関係してくる可能性があります。
長瀬氏は、「RWAトークンには多くのメリットがありますが、現実世界の資産取引に関する課題は避けられません。今後も、このような課題についての議論が必要であると述べています。」

「暗号化ガイドライン案の要点を明らかにし、幅広い意見を募集中」
今回のイベントの主な目的である「実証事業にかかる利用規約・ガイドラインの草案について説明し、質疑応答を行う」と題されたプレゼンテーションは、KPMGジャパンのWeb3.0推進支援部の部長であり、あずさ監査法人の金融統轄事業部のディレクターである保木健次氏が担当しました。このプレゼンテーションでは、「RWA(Real World Asset)トークンの活用に関するガイドライン(案)」の概要が説明されました。
現在、このガイドライン案はJCBAのウェブサイトで公開されており、広く意見を募集しています。意見提出の期限は2024年12月19日までとなっています。詳細はこちらをご覧ください:https://cryptocurrency-association.org/news/main-info/20241125-001/

「RWAに期待される利点は、実物資産をトークン化することによって、投資をより細かくしやすくし、流動性を高めることができる点です。ただし、トークンとその所有権がしっかり結びつかない限り、トークンの利点を活かすことはできません。」
問題となるのは、暗号通貨のトークンを移転する際に必要な「第三者に通知する義務」という要件です。トークンの移転は、同意があれば当事者同士の間で成立しますが、第三者に移転を証明するための「第三者に通知する義務」の具体的な内容をどのように満たすか考慮する必要があります。不動産の場合は所有権移転登記が必要であり、動産の場合は「現物の引き渡し」が必要ですが、この観点からトークンの移転を考えると、現実の資産と同様の手続きが要求されることになります。指針では、これらに対してどのような手法が考えられるかを示しています。
「会計監査において問題となるのは、トークンが保証する権利が明確でない場合、判断が困難になることです。ガイドラインに基づいて、この問題を解決するために利用規約の内容に焦点を当て、適切な情報を盛り込む方法を検証していきます。」
さらに、デジタルアートなどの法的な位置づけが明確でない資産について、トークンと結びつける可能性についても考慮する。具体的には、無形の資産に対する所有権を認識する法律の改正が必要とされるため、中長期的な課題として取り扱う。

保木は講演を終えて、「今回のガイドラインは、RWAの論点にかなり多岐にわたる内容です。是非ご一読いただき、ご意見をお聞かせいただきたい」と述べました。
小口化のグラデーションをどう扱うか
最後に行われたセッションは、「RWAに関する最新動向」をテーマにしていました。このセッションでは、NOT A HOTEL Web3事業リードの岡本伊津美氏や、リーフ・パブリケーションズ業務統括取締役兼副社長で弁護士の羽間弘善氏が、それぞれの企業のRWAビジネスの具体的な事例を紹介しました。また、創・佐藤法律事務所の代表弁護士でNY州弁護士の斎藤創氏や、森・濱田松本法律事務所のパートナー弁護士で一橋大学特任教授の増田雅史氏が、最近のRWAの動向について解説しました。セッションのモデレーターは、CoinDesk JAPANを運営するN.Avenueの代表取締役社長である神本侑季氏が務めました。
「NOT A HOTEL」は、異なる購入方法として別荘を「一棟購入」したり、年間10泊から「シェア購入」したりといった方法だけでなく、別荘の利用権を小出しにしたNFTを販売することにより注目を集めました。さらに、このたびGMOコインを通じて暗号資産「NOT A HOTEL COIN(NAC)」のIEOを実施し、12月13日に上場しました。このNACを所有するユーザーには、1泊の利用権が付与され、「NOT A HOTEL DAO」として運営していく予定です。
「『小口化を促進したことで、購入可能な対象者を広げることができました。サポートの作業量は増加しましたが、しっかりと説明すれば、お客様はWeb3の難しさを必ず乗り越えてくれるでしょう。我々がこれまでに直面してきた課題を積極的に共有し、業界の発展を一層推進していきたいというのが、岡本氏のコメントです。』”


増田氏は、RWAに適しているものは、不動産のような小口化への需要が一定程度見えていると述べています。
「『NOT A HOTELの一棟から一泊までの価格設定について段階的なアプローチを取る発想は、まさに的を射ており、感心させられるものだ。金融規制の課題は、通常段階的であるべきものを一気に分割し、暗号資産などとして定義してしまう点にあります。今回のガイドライン作成の目的の一つは、この点を検討することだと増田氏は述べています。』」

「リーフ・パブリケーションズは、購入した日本酒を自身の好みに合わせて熟成保管できる「Sake World NFT」というサービスを提供しています。2023年12月にサービスが開始されて以来、酒蔵からの申込みは250件を超え、現在は500種類の日本酒が販売されています。このNFTは二次市場で取引可能であり、販売される際には一定のロイヤリティが関連酒蔵に支払われる仕組みです。」
「「サービスを開始するまでに、さまざまな規制に適合する必要がありましたが、最も時間がかかったのは酒税法でした。日本酒に関連するNFTを一般の方が販売する際、免許が必要かどうかが議論の焦点となりました。NFTを『引き換えチケット』という考え方にし、国税庁に利用規約と一緒に確認を取ったところ、酒税法に違反しないとの確認が得られています」と羽間氏は説明しました。」

「2024年11月から、初めて海外のシンガポールへの配送も可能になりました。」
「今後は、各国の法律に適合しながら、1国ずつ領域を広げる計画です。もともと私たちは京都にあるグルメ出版社であり、このプロジェクトは京都の日本酒蔵との関係の中でスタートしました。世界中に日本酒をさらに普及させていきたいと思っています」(羽間氏)
増田氏は、地域の活性化を促進するためにRWAを活用する可能性に期待を寄せています。日本の伝統や地域の魅力をRWAトークンを通じて細分化することで、あまり知られていない観光地にも注目が集まるかもしれません。それにより、東京や京都などのオーバーツーリズム問題の解消につながるかもしれません。増田氏は、「世界に日本の多様な魅力を広めたい」と述べました。
斎藤氏は、新しいRWAビジネスを始める際に、成功している事例を研究してそれを参考にすることを提案しました。例えば、日本酒ではなくワインなどへの応用も考えられるかもしれません。
「最初の法的検討段階においてコストがかさむのを避けたい。参入障壁を低くするために、今回のガイドラインを有効に活用してほしい」と述べ、セッションを終了した。

「経済産業省の「Web3.0・ブロックチェーンを活用したデジタル公共財等構築実証事業」では、6つの選ばれた事業者に加えて有識者で構成されるアドバイザリーボードと共に、ワークショップが開催されるプログラムが組まれています。この取り組みにおいて、CoinDesk JAPANを運営するN.Avenueはワークショップの企画運営および広報業務を担当しています。」
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「|執筆・撮影:橋本史郎|編集:CoinDesk JAPAN編集部」