10月8日に金融庁は、認証技術を利用したアンホステッド・ウォレットを提供するサービスが暗号資産(仮想通貨)交換業(管理業)に該当しないとの見解を示しました。この見解は、経済産業省のグレーゾーン解消制度を通じて一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ(JCBI)が確認したものです。

仮想通貨のデジタルウォレットの一つであるアンホステッド・ウォレットは、ユーザー自身が秘密鍵を管理するタイプのものです。「メタマスク」や「ファントム」などは、代表的なユーザー管理型ウォレットとして知られています。中央集権的な管理者が介在せず、あなた自身が資産を管理することができる仕組みですが、秘密鍵を紛失した場合のリスクもあなた自身で負うことになります。
「JCBIは、この決定を受けて、企業向けの生体認証ウォレット開発支援ASPサービス「PassWallet(パスウォレット)」の無償提供をスタートしました。PassWalletは、パスキーを使った生体認証(顔や指紋)を用いてウォレットの作成と秘密鍵の生成が可能な技術を提供しています。」

このサービスを使用することで、ユーザーは秘密鍵を気にする必要がなく、事業者はカストディ規制に違反することなく自社サービスにウォレット機能を追加することができるようになります。
金融庁の判断は、以下の手順で行われました。JCBIはまず経済産業省にPassWalletサービスが資金決済法上のカストディ規制に該当するかどうか尋ねました。経済産業省を通じて金融庁が検討を行い、PassWalletサービスがカストディ規制に該当しないと結論付け、その結果を公表しました。
「文章:栃山直樹、画像提供:Shutterstock」